日本睡眠環境学会定款

令和元(2019)年12月18日 登  記

令和4(2022)年4月4日 一部改正

令和8(2026)年4月16日 一部改正


第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本睡眠環境学会と称し、英文では Japanese Society of Sleep and Environments と表示し、JSSE と略記する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を広島県福山市に置く。

(目 的)

3条 当法人は、睡眠環境学の科学に関する学術研究および教育・実践・応用の向上に資するため、研究者相互の交流・研究発表会等を開催し、睡眠環境学の科学研究の充実に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

    (1)学術大会の開催

    (2)機関誌・広報誌の刊行

    (3)睡眠環境学に関する調査・研究・教育・広報活動

    (4)シンポジュウム・研究会・講習会等の開催

    (5)会員相互の連絡・情報の提供

    (6)前各号に附帯関連する一切の事業

(公告の方法)

4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

 

第2章 会 員

(種別)

5条 当法人の会員は、正会員その他の会員とする。

2.正会員は社員となる資格を有する。

3.会員の種別・資格その他の取扱いは、会則に定める。

(入会)

6条 当法人の会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

7条 会員は、当法人の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(休会)

8条 会員が、海外留学などの事由により日本国内において当法人の活動に参加することができない場合、予め休会届を理事長に提出することにより、3年を限度として休会を認め、会費納入を免除する。

(任意退会)

9条 会員は、理由を付した退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議に基づき、当該会員を除名することができる。

(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

11条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    (1)当該会員について、その退会を認める旨の決議が社員総会において成立したとき。

    (2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。

    (3)会費の納入が継続して3年以上行われなかったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(社員)

13条 本会に3名以上20名以内の代議員を置く。ただし、特に必要と認めるときは、社員総会の決議により、同項の員数を超えて代議員を置くことができる。

2.本会は、正会員の中から選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。

3.代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は、別に定める。

4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5.代議員選挙において、正会員は代議員を選挙する権利を有する。理事は、代議員を選出することはできない。

6.代議員の任期は4年とする。

 

第3章 総 会

(構成)

14条 総会は、すべての代議員をもって構成し、法人法上の社員総会とする。

(権限)

15条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事の選任又は解任

(3) 理事の報酬等の額及びその規程

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 入会金及び会費の額及びその規程

(6) 定款の変更

(7) 解散及び残余財産の処分

(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。

2.前項の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(招集)

17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

2.総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員は、理事長に総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。

3.総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、代議員に対して必要事項を記載した書面をもって通知しなければならない。

(議長)

18条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。但し、理事長が議長の任に当たることができないやむを得ない事情がある場合は、理事の中から選任する。

(議決権)

19条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

20条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他法令で定められた事項

3.理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(書面による議決権)

21条 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は、その総会に出席する他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2.前項の「電磁的方法」とは、電子メールその他理事会が別に定める方法をいう。

.前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(議事録)

22条 総会の議事については、法令の定めるところにより、その経過の要領及びその結果を議事録に記載又は記録する。

2.前項の議事録には、議長及び出席した理事の中から総会において選出された議事録署名人1名以上が署名又は電子署名を行うものとする。

 

第4章 役 員

(員数)

23条 当法人に役員として理事8名以内と監事1名以上を置く。

(選任)

24条 理事は代議員のうちから,社員総会において選任する。

2.監事は代議員のうちから,社員総会において選任する。

(任期)

25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3.理事又は監事は、辞任又は任期終了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事会)

26条 当法人は理事会を設置し、理事会はすべての理事をもって構成する。

2.理事会は、定款及び法人法に定める事項のほか、当法人の業務執行に関する重要事項を決議する。

3.やむを得ない事情により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の理事を代理人として議決権を行使させることができる。

4.理事会の議事録には、その理事会に出席した代表理事が署名又は電子署名を行うものとする。

5.前項の「電磁的方法」の内容その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(代表理事の選定及び職務権限)

27条 当法人の理事が2名以上ある場合は、社員総会の決議により1名の代表理事を選定することができる。

2.代表理事を理事長とする。

 

(役員の報酬等)

28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

第5章 計 算

(事業年度)

29条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

 

第6章 附 則

(最初の事業年度)

30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年6月30日までとする。

(設立時理事及び代表理事)

31条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 井川正治、古田土賢一、黒田稔、菅原作雄、吉兼令晴

設立時代表理事 井川正治

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

32条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。

井川正治

古田土賢一

黒田稔

菅原作雄

吉兼令晴 (インターネット上では住所不記載)

(会則)

33条 本定款の施行について必要な会則は、理事の過半数の決定でこれを定める。

(法令の準拠)

34条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 

上記は、当法人の現行定款に相違ありません。

 

一般社団法人日本睡眠環境学会

代表理事 田中秀樹