日本睡眠環境学会定款


第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本睡眠環境学会と称し、英文では Japanese Society of Sleep and Environments と表示し、JSSE と略記する。

 

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を横浜市に置く。

 

(目 的)

第3条 当法人は、睡眠環境学の科学に関する学術研究および教育・実践・応用の向上に資するため、 研究者相互の交流・研究発表会等を開催し、睡眠環境学の科学研究の充実に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

1.学術大会の開催

2.機関誌・広報誌の刊行

3.睡眠環境学に関する調査・研究・教育・広報活動

4.シンポジュウム・研究会・講習会等の開催

5.会員相互の連絡・情報の提供

6.前各号に附帯関連する一切の事業

 

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 

第2章 会 員

(種別)

第5条 当法人の会員は、次の3種とする。

(1)正会員:睡眠環境学に関する研究者および研究・教育に関心のある者で、当法人の目的に賛同する個人とする。

(2)学生会員:睡眠環境学に関する研究・教育に関心のある学部学生・大学院生・留学生で、当法人の目的に賛同する個人とする。ただし、毎年度始めに在学証明書を提出しなければならない。

(3)賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人を援助するための個人又は団体とする。

(4)特別賛助会員については内款とする。

 

(入会)

第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。

 

(入会金及び会費)

第7条 会員は、当法人の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

 

(休会)

第8条 会員が、海外留学などの事由により日本国内において当法人の活動に参加することができない場合、予め休会届を理事長に提出することにより、3年を限度として休会を認め、会費納入を免除する。

 

(任意退会)

第9条 会員は、理由を付した退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議に基づき、当該会員を除名することができる。

(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員の資格喪失)

11 条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)総正会員等が同意したとき。

(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(3)会員が、2年以上会費を納入しない場合は、退会したものとみなすことが出来る。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

12 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

(社員)

13 条 本会に3名以上20名以内の代議員を置く。

2.本会は、正会員の中から選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。

3.代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は、正会員会則において定める。

4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5.代議員選挙において、正会員は代議員を選挙する権利を有する。理事は、代議員を選出することはできない。

6.代議員の任期は4年とする。

 

第3章 総 会

(構成)

14 条 総会は、すべての代議員をもって構成し、法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

15 条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事の選任又は解任

(3) 理事の報酬等の額及びその規程

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 入会金及び会費の額及びその規程

(6) 定款の変更

(7) 解散及び残余財産の処分

(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

16 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。

2.前項の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

 

(招集)

17 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

2.総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員は、理事長に総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。

3.総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに、代議員に対して必要事項を記載した書面をもって通知しなければならない。

 

(議長)

18 条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。但し、理事長が議長の任に当たることができないやむを得ない事情がある場合は、理事の中から選任する。

 

(議決権)

19 条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

 

(決議)

20 条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 定款の変更

(3) 解散

(4) その他法令で定められた事項

3.理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

 

(書面による議決権)

21 条 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は、その総会に出席する他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2.前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

22 条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2.前項の議事録には、議長及び出席した理事の中から総会において選出された議事録署名人2名以上が署名押印する。

 

第4章 役 員

(員数)

23 条 当法人に理事8名以内を置く。

 

(選任)

24 条 理事は代議員のうちから、社員総会において選任する。

 

(任期)

25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3.理事は、辞任又は任期終了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに

選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

 

(代表理事の選定及び職務権限)

26 条 当法人の理事が2名以上ある場合は、社員総会の決議により1名の代表理事を選定することができる。

2.代表理事を理事長とする。

 

(役員の報酬等)

27 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

第5章 計 算

(事業年度)

28 条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

 

第6章 附 則

(最初の事業年度)

29 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年6月30日までとする。

 

(設立時理事及び代表理事)

30 条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 井川正治、古田土賢一、黒田稔、菅原作雄、吉兼令晴

設立時代表理事 井川正治

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

31 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。

井川正治

古田土賢一

黒田稔

菅原作雄

吉兼令晴 (インターネット上では住所不記載)

 

(会則)

32 条 本定款の施行について必要な会則は、理事の過半数の決定でこれを定める。

 

(法令の準拠)

33 条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 

令和4年4月4日

 

上記は、当法人の現行定款に相違ありません。

一般社団法人日本睡眠環境学会

代表理事 井川正治