「睡眠教育委員会」規定

 

2022年6月30日

理事会制定

 

 

第1条   目的および設置

 一般社団法人日本睡眠環境学会(以下学会という)の定款第 3 条に定める睡眠環境学の科学に関する活動を行うために,より良い睡眠の保持・向上のためのと,アドバイザーとしての人材育成を目的に企画・運営を行う睡眠教育委員会(以下委員会という)を設置する.

 

第2条   委員会構成

(1)委員会は,会則第11条(委員会)に基づき,運営・活動する.

(2)委員会は委員定数の過半数の出席をもって開催し,議決は参加者の過半数とする.

(3)委員会議事録は委員会で作成し,管理・保存する.

 

第3条   委員会運営および業務

 委員会は当該年度の活動案に基づき,睡眠と睡眠環境の啓発活動のため運営・執行する.

(1)睡眠と睡眠環境の基礎知識や技術に関する教育プログラムを構築し,資格認定等のための企画・運営を行う.

ⅰ)睡眠と環境に関する学術的知見を提供するために,講習会,シンポジウム,ワークショップやシンポジウムを企画し開催する.

ⅱ)教育支援を目的に睡眠と睡眠環境に関わる著書,冊子等の出版について企画する.

ⅲ)必要に応じて,委員会内に編集委員会を設けることが出来る.

ⅳ)睡眠や睡眠環境に関わる資格認定等について,外郭団体から講演、研究等の協力要請があった場合は,その企画・運営を行う.

ⅴ)学会外の組織からの依頼による活動の支援を行い,要請に基づき,委員を派遣することが出来る.

ⅵ)その他,委員会で必要とされた活動.

 

第4条   経費・報酬等

 年度予算に基づき,委員会活動の業務に要する経費,報酬等を別に定める細則に基づき支弁する.

 

第5条   規定変更(規定改定)

 本規定の変更は,学会理事会の決議を経て,会員総会に報告する.

 

 

附則: この規定は2022年7月1日より施行する.